弁護士と司法書士 大阪・神戸
弁護士と司法書士のどちらに過払い請求をお願いするか、当然ながら迷うと思います。
どちらも法律の専門家には、間違いが無いのですから。
司法書士は、140万円以下の借金に関する交渉権と、簡易裁判所の訴訟代理権が与えられています。
140万円以下か否かは、あなたの借金総額で判断されます。
1業者あたりの借金額が140万円以下である場合で、裁判所への申立をしない任意整理であれば、弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのとで、ほとんど違いはありません。
「弁護士と司法書士の相違点」
弁護士と司法書士の大きな違いは、地方裁判所の訴訟代理権があるかどうかという点にあります。
金額が140万円以上の訴えは地方裁判所にしなければなりませんので、この場合には、弁護士に依頼する必要があります。
しかし、金額が140万円を超えない場合でも、弁護士に依頼する方が有利になります。
簡易裁判所には、あなた、弁護士、司法書士、サラ金業者の代表者、支配人、社員等が出頭できます。
しかし、地方裁判所には、あなた、弁護士、サラ金業者の代表者、支配人しか出頭できません。
また、サラ金業者の支配人も、地方裁判所においては、その経営内容等を厳格に審査されます。
つまり、地方裁判所に訴えを起された場合、サラ金業者の社長が自ら出頭するか、費用をかけて弁護士に依頼するしかないのです。

そして、地方裁判所に訴訟を起こすと、サラ金業者は急に弱気になり、こちらの和解を呑んでくることが多くなります。
経験のある弁護士の場合、過払金の返還請求訴訟については、あなたの1社に対する過払金が140万円を超えていなくても、数社の過払金を合算し、それでも足りなければ慰謝料や弁護士費用を付加して、合計金額が140万円を超えるようにして、地方裁判所に訴訟を提起します。
そうすれば、サラ金会社は、やむをえず、和解に応じてくる可能性が高いからです。
以上の観点から、過払金の返還請求訴訟は、司法書士ではなく、弁護士に依頼する方が有利になります。
弁護士にも色々あるので、過払金の返還請求訴訟に特化した弁護士に依頼すべきです。
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