過払い金とは 大阪・神戸

過払い金とは、すなわち、うやむやな法律の盲点を突いてサラ金業者が独自に付けた金利が原因で発生しているお金と言う事になります。
貸金を業とする場合には、利息制限法と出資法と言う法律を守る必要があります。
利息制限法は、消費者保護の規定であり、違反したからといって犯罪にはなりません。
しかし、利息制限法は罰則が無い為、ほとんどのサラ金業者の利息はオーバーしています。
利息制限法とは民事法になり、出資法は刑事法と言う事で役割や内容については全く違うものなのです。
利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借上の利息契約に関しての利率を規定し、それ以上の利率による契約を無効としています。
現在、元本が10万円未満なら年20%まで、100万円未満なら年18%まで、100万円以上なら年15%以下の利率でなければならないと定めています。
罰則を設けているのが、出資法と言う法律でヤミ金業者以外はこの法律の範囲でなら「利息」を任意に決めて良い事になっています。
あなたが、契約内容を確認してハンコやサインをすればどんな金利でも良いと言う事になります。
あなたの足元をみて、同意させていた事が今になって騒がれているのです。
出資法で注目すべきは、貸金業者が、上限金利である29.2%を超える支払を要求するだけで、懲役5年以下、または罰金1,000万円以下(併科あり)の刑事罰に処され、法人については3000万円以下の罰則になります。
出資法は、刑事法の一部になるので制限利率を著しく超えた暴利について、刑罰を課すことができるのです。
貸金業者が業務として金銭の貸し付けを行う場合、年29.2%(改正前は年40.004%)を超える利息の契約をしたり、これを超える利息を受領する事をしてはいけないのです。
つまり、あなたは利息制限法を越える利息を払う義務は無いが、払ったとしても出資法の範囲内であれば貸金業者は罰を受けないということです。
そのため、サラ金業者の中には、利息制限法と出資法の定める間の利率(グレーゾーンと呼ばれいるところ)でお金を貸し、あなたが無効(過払い請求)を主張してきたらお返ししましょうと言うスタンスになります。
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