大阪・神戸 ブラックリストに掲載されてしまう

いまの借金を全て完済し、さらに解約手続まで終わらせてから、過払い金を請求すればブラックリスト状態にならず、最も安全と言われています。
しかし、完済前に過払い金請求を始めた場合の扱いは明確ではありません。
ブラックリストに関しては、いくら力がある弁護士や司法書士に依頼をした場合でも操作は不可能です。
また、解釈の違いにより、今後の貸付けの基準にどの様に影響があるかはハッキリした基準はありません。
個人の情報は信用保証と言うところで保存されています。
例えば、株式会社日本信用情報機構(JICC)では、過払い金請求は「契約見直し」として5年間登録され、これは「債務整理」等の事故情報とは異なる情報として位置付けられています。
銀行等が新しくあなたにお金を貸す時にこの「契約見直し」という情報を見てどのように判断するかは不明です。
ブラックリストに載ると今後の生活にどんな事で支障があるか下記に記載しました。
最大のデメリットとして、新たにクレジットカードが作れなくなったり、ローンを組んで商品を購入することができなくなります。
【ブラックリストの誤解】
1:住民票や戸籍に記載されません。
2:国民健康保険や民間の生命保険に加入できなくなる事はありません。
3:国民年金の支払いは国がしっかり管理している為、問題ありません。
日常生活において、友人に知られてしまうとか、会社をクビになってしまうとか、住むところが無くなってしまう等の心配は一切ありません。
多少の不便を感じるかもしれませんが、ブラックに載ってもあなたの生活は変わりませんので、安心して下さい。
しかし、借金が残っている場合に過払い請求をすると、2つのケースに分けられます。
その1:利息制限法で引直計算をしても負債が残る場合。
引き直し後の負債を無利息で分割返済すれば(これを任意整理といいます)、信用情報機関に「契約見直し」情報が登録されてしまいます。
その2:利息制限法で引直計算をすればすでに過払いであった場合。
現時点で借金が残っていても、利息制限法で引き直しをすればすでに過払いの場合は、サラ金業者に過払い請求をしても今までのように「契約見直し」とはならない(いわゆるブラックリストに載らない)ことになります。
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