裁判になった場合 大阪・神戸

過払い請求訴訟の論点で、違法金利での継続的取引という事から、従来から様々な論点で争われてきています。
取引の途中で一旦完済し、また借入しているケースでは、取引の分断で争ってくると言う状態です。
サラ金側はあの手この手で、とにかく少しでも返金を免れようとしてきます。
そして、悪意受益者の利息発生時期はどこかと言う論点。
サラ金業者側は、交渉段階で過払い金に法定利息が生じない独自の計算式に基づく返金額を提示してくるため、あなた側とのズレが大きくなってきています。
利息部分で交渉が折り合わずに訴訟となることも多く、サラ金側の主張の一つが、「悪意の受益者」としての利息発生時期の相違点が裁判の焦点になっています。
悪意の受益者は利息をつけて返還する義務がありますが、その利息発生時点は過払い金発生時から生じると考える方が論理的にも矛盾がありません。
これに対しサラ金側は、過払い金請求権の消滅時効起算点はあくまでも取引終了時点であると言う事を主張してきています。
時効の起算点と利息発生時期は別の問題と考えられています。
しかし、現在において各社とも積極的にこうした点を主張してくる状況となっています。
そして忘れてはならない事に、過払い金の金利部分について年5%利息がついてきます。
過払い金に利息がつくのは、法律で定められています。
過払い金は、民法で「不当利得」に該当します。
民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う条文があります。
悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。
つまり、サラ金業者はお金を貸すのが仕事ですから、利息制限法の制限利率を越えた部分は無効であり、利息を受け取る権利がないことを当然のごとくに知っています。
それにも関わらず、サラ金業者は受け取る権限のない利息を受け取り、これにより莫大な利益を得てきたのですから、まさに悪意の受益者であると言えます。
このような理由で、サラ金業者に請求する過払い金には「悪意の受益者」としての利息が付加されることになります。
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