債務整理をする 大阪・神戸

多重債務の一般的な解決法としては、債務整理と呼ばれる4つの手段を使うようになります。
(1)任意整理。
裁判所などの公的機関を利用せず、サラ金業者などの貸し手と話し合い,利息制限法にもとづいて借金の減額などの交渉を行うこと。
しかし、実際にはかなりの困難が伴うので,費用の捻出が可能であれば弁護士や司法書士に依頼すべきです。
(2)調停による整理・特別調停。
特定調停は「今はまだ支払不能にはなっていないが、いずれ破産してしまう可能性がある」といった状況にあるあなたを救済する目的で成立した制度です。
簡易裁判所の調停委員があなたと貸し手の間にはいり,斡旋して利息制限法などにより両者の合意を成立させます。
(3)個人再生手続き・個人民事再生。
借金総額3000万円(住宅ローンを控除した残額)以下で、裁判所の関与で借金を圧縮し、利息免除での支払いを3年(最長5年)で返済していく制度になります。
(4)自己破産。
裁判所に破産の申し立てをし,破産宣告を受けたあとに免責申し立てをして免責決定を受けると借金が免除されます。
債務整理をする事で、迷惑がかかる人や場合もある事をお話して行きます。
特に保証人を付けていた場合には、あなたの借金が移行して行きますので、事前に連絡等取ってた方がお互いの為になります。
夫婦のどちらかが、あなたの連帯保証人になっている場合は、離婚しても連絡は行きます。
連帯保証人にいる場合はたとえ離婚をしても保証人としての責任は残ってしまいますので支払義務があります。
そして、多い事例では友人・知人に連帯保証人になってもらっていると言う場合です。
あなたが債務整理をする事で、借金の支払いは保証人の友人や知人に移行しますので、債務整理をする前には正直に事情を話した方が、後からトラブルに成らずに済みます。
例えば、あなたが自己破産をして免責されたとしても、サラ金業者はあなたの代わりに、友人に借金の取り立てを開始します。
この場合に、保証人に迷惑はかけられないとの理由で債務整理に二の足を踏んで何の解決にもなりません。
だから大切な友人の為にも、あなたが債務整理をする前にきちんと実情を正直に話しておく必要があります。
あなたを信じて保証人になってくれたのだから、一番最初に話をするべきだと思います。
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