HOME >> 過払いの悩み事 >> 法律専門用語 大阪・神戸 

法律専門用語 大阪・神戸 

法律専門用語

過払い請求をすると日頃聞きなれない法律用語が出てきて分かりづらいと思います。

主なものを記載してみましたので、分からくなった時など確認してください。

【悪意の受益者】

過払い金に利息を付けると言う法的根拠は、不当利得返還請求権(民法704条)にあります。

悪意とは、悪徳などという意味ではなく、サラ金業者が利息制限法を超える利息を受け取る法的根拠がない(みなし弁済が成立しない)ことを知っていながら、あなたと契約をしたと言う事。

【一部開示】

サラ金業者が取引経過を一部しか開示しない場合には、推定計算で再計算をすることになり、訴訟して文書提出命令を申し立てる。

【貸金業法】

貸金業の規制等に関する法律で、貸金業者が守るべきルールが定められている。

貸し付けの際の書面の交付、白紙委任状取得の禁止、過剰貸し付けの禁止、取り立て行為の規制などが定められています。

【過払い金】

利息制限法を超える利息を長年支払ってきた結果、利息制限法による法定金利で取引経過を再計算をすると元本は完済されているのに、返済を続けている場合払い過ぎたお金を過払い金という。

不当利得返還請求権に基づき取り戻すことが出来る。

【簡易裁判所】

過払い返還訴訟を提起する場合、請求額が140万円未満の場合には、簡易裁判所が管轄となり、あなたに代わって裁判所に出頭できるのは弁護士か簡裁代理権の認定を受けた司法書士に限られる。

サラ金業者については、裁判所の許可を得れば従業員を代理人として出頭させることができる(地方裁判所では、サラ金業者も代理人として弁護士を依頼しなければならない)。

【グレーゾーン金利】

利息制限法の上限利率と出資法の上限利率の間の金利。

みなし弁済の要件を満たさない場合、違法であるが、刑事罰の対象とはなしません。

グレーゾーン金利を長期間支払っていると、過払い金が発生すします。

【再計算】

サラ金業者が開示した取引経過をもとに、利息制限法に引き直して計算し直すこと。

【集団訴訟】

特定のサラ金業者に対して、原告が多数で訴訟をすること。

【地方裁判所】

過払い返還訴訟を提起する場合、140万円を超える場合は、地方裁判所の管轄となり、本人に代って裁判所に行けるのは弁護士だけであり、サラ金業者も弁護士を依頼しなければならなくます。

【途中完済】

最初に借入れをしてから、一旦全額を返済して、その後また借入れをした場合に最初の取引からを利息制限法で再計算をする方法。

【取引履歴】

各サラ金業者からの借入れを、何時したか、返済金額はいくらかをサラ金業者に対して、これらの経過の開示を請求すること。

【任意整理】

弁護士や司法書士が、サラ金業者との間で交渉して、借金を利息制限法に基づいて再計算して圧縮したうえで、残った借金額について業者との間で返済交渉する方法。

【みなし弁済】

貸金業法上、サラ金業者が貸付け及び弁済を受ける際に、所定の要件をみたす書面を交付した場合には、あなたが任意に利息を支払ったと認められ、利息制限法を超える利息(上限29.2%)を受け取ることが認められている。

消費者金融会社・信販会社の場合、ほとんどのケースでみなし弁済は認められない

【免責】

個人の自己破産で、個人の経済的更生のため破産債権の支払義務を免除する手続き。

ただし免責不許可事由がある場合には、免責が認められないことがある。

【免責不許可事由】

借金をする際に嘘をついていた場合・借金の原因が浪費による場合・破産手続きの直前に財産を処分して特定の債権者にのみ弁済をした場合などで、その程度がひどい場合には免責が認められないことがある。

また、過去7年以内に免責を得たことがある場合には、免責は認められない。

過払いの悩み事 大阪・神戸 へようこそ!このサイトは管理人の備忘録としての情報をまとめたものです。

掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等はご遠慮ください。